2018-11-20 第197回国会 参議院 国土交通委員会 第2号
○山添拓君 認容率、僅か〇・四%です。一万一千九百九十五件を翌年度に持ち越し、三年以上未処理の案件が二千三十一件。国民からの請求の大半を長期間たなざらしにして、しかも、ほとんど認めない一方で沖縄防衛局の執行停止の申立ては十三日で早々に認めてしまいました。
○山添拓君 認容率、僅か〇・四%です。一万一千九百九十五件を翌年度に持ち越し、三年以上未処理の案件が二千三十一件。国民からの請求の大半を長期間たなざらしにして、しかも、ほとんど認めない一方で沖縄防衛局の執行停止の申立ては十三日で早々に認めてしまいました。
認容率というのは、大臣、いわゆる患者の訴えが、もう御承知だと思いますけれども、一部認められた率でありますので、それは結構重要なことなんですよ、大臣。
認容率の話は、済みません、データがないので、それについてはちょっと失礼します。
そして、裁判や紛争というのは認容率というのがございますよね。認容率においても、この制度の影響で何らかの変化が出たのか。紛争、訴訟が本当に、この目的の一つとなっていたように減ったのか。そして、認容率、患者さんのそういう訴えが認められるということがどういうふうに変化をしたのかということをちょっと教えていただきたいんです。
○平木最高裁判所長官代理者 平成二十六年の統計数値となりますが、全国の地方裁判所において、接見禁止等請求は二万二千七百七十九件あり、それに対し接見禁止等決定がされたのは二万九百五十七件でありますので、決定の数を請求の数で割った認容率は約九二%となっております。
先ほど認容率ということで、高い認容率ということでありますが、そういう意味では、極めて限定した形で申請を出して、そしてまたそれについて御判断をいただいているというふうに考えております。
認容率、処理期間というのは、原処分の内容に依拠する面が大変多くあります。処分には不服申立ての性質によって大きく異なるということがありまして、国、都道府県、市町村で対象となる処分が大きく違って、認容率等について単純に、いいとか悪いとか適当であるとか適当でないというようなことを単純に判断することは難しいというふうに考えております。
○大臣政務官(松本文明君) 先生がお示しいただきましたとおり、認容率、他国と比べて数値として低いということは承知をいたしております。しかし、そのことが直ちに、この不服審査制度が日本で機能していないのではないかといいますか、他国よりも劣っているのではないかというふうには判断できない。
私、何か質問時間二十分しかないので、少し質問の順番を変えさせていただいて質問を進めたいと思うんですけれども、今度、この改正案につきまして、地方自治体への影響について少し質問したいと思いますが、先般いただいた資料を見ると、二十三年度の調査によると、国への不服申立てというのは約三万件あって、認容率は一〇・六、地方自治体では不服申立ては約一万八千件で、認容率は大変低く僅か二・八%というふうになっております
逆に、地方の方は、地方税は国税不服審判所のような制度ではなくて、もうまさにこの行政不服審査法がそのまま適用される制度で、なかなかこの認容率も上がってこないというような違いもございまして、どうしてこのように大きく、低い中でも国と地方の数字がこんなに大きく違うのかというものの研究は私自身もできておりませんし、今まで小早川、宇賀先生を中心とする研究会がいっぱい行われましたが、なぜかということは余り研究がなされておりませんで
その中で、先ほども話、話題になりましたけれども、国の認容率は一〇・六、地方の団体は認容率は二・八とかになっているんですね。役所の行政手続優れているからこの程度だよなんて言う人もいるんですけれども、外国の救済率、韓国は三八・四って先ほど出ておったんですけれども。
御紹介一部ございましたけれども、認容率について、国の方が認容率一〇・六パー、地方公共団体が認容率二・八パーと御紹介がございまして、本来、もっとこの数値が高まるべきではないかと、このようなお話もあったわけでございます。
○新藤国務大臣 労災関係の不服申し立ての認容率が低いという御指摘でありますけれども、原処分が適切であればこれは見直す必要がない、したがって認容率が下がる、こういうこともございます、一般論でありますけれども。したがって、認容率の多い少ないということで、それが一概に何か問題が出てくるかということには当たらない、このように思います。
現在の行政不服の中の認容率というんですか、住民あるいは国民側の要求を受け入れたというのは、恐らく十数%にすぎません。三倍程度の数字が上がっております。
処理状況の公表につきましては、どういう裁決を出したとか、あるいは、出した裁決のうち、どのぐらいの割合が認容されていて、どのぐらいの割合が棄却されていてというような認容率とか、そういったものを公表することを義務づける努力義務規定になります。
他方、救済率といいますか認容率の方につきましては、先ほどもお答えいたしましたように、どういうふうな申し立ての件数がふえてくるのかということにもよりますので、これが上がるか下がるかというのは、今の時点では正確にお答えすることはちょっと難しいかと思っております。
行政不服審査法に基づく不服申し立ては、年間約五万件、正確に言いますと二十三年度で四万八千件でございますが、平成二十三年度に処理されたもののうち、不服申立人の主張が認められたものの割合、これを認容率と申してございますが、国の場合で一〇・六%、地方公共団体で二・八%となってございます。
一般に、原処分が適切に行われていますと、不服申し立てが認められる割合は低くなるということでございますので、認容率が低いということ自体が、それをもって不服審査制度が機能しているかどうかということを判断することができるものではないというふうには思ってございます。 認容率につきましては、いろいろな要素がございまして、一つは、処分が分割可能であるかどうか、つまり一部認容ができるか。
平成二十一年度の通常逮捕状それから緊急逮捕状合わせた数についてまずお話をいたしますが、請求数が合計で二万三千五百六十六、これは地裁でございますが、二万三千五百六十六、発付数が二万三千三百八十八、認容率は九九・二%でございます。 それから、勾留請求と勾留状の問題でございますが、請求の合計が五万一千七十五、発付が四万九千八百九十九、認容率は九七・七%となっております。
大体、昨年度でも勾留請求に対する認容率というのは九九・五%と、ほとんど認めているというのが実態です。今回の事件でも、こういう逮捕、勾留請求に対して裁判所の審査というのはルーチン化をしておって、事実上フリーパスになっていると、非常に形式的になっているんじゃないか、こういう批判があるんですけれども、その点どうですか。
先週、関西水俣病訴訟において、国と県に損害賠償を命ずる最高裁判決が出たところでございますが、行政訴訟については、従前より、諸外国に比して事件数が少なく、原告の請求の認容率も低いという指摘がなされてきたところであります。
そこで、実態の方から調べていかなきゃいかぬかと思うんですが、現在、行政訴訟の現状や提訴件数、勝訴率、こういったものを評価してよしあしを判断するということは必ずしも適切かどうかわかりませんが、国ごとの制度の違いがあるということを前提に置いた上で、それぞれの差が出るのはやむを得ないかなと思うわけでございますが、件数についてはそれぞれ各国の状況からしましても大きな違いがございますが、認容率という点で見ますと
○最高裁判所長官代理者(中山隆夫君) 今直ちに数字は言えませんけれども、保釈請求率に対する保釈認容率というものはずっと変わってきておりません。したがって、保釈が求められているにもかかわらずその保釈がされなくなってきているのではないかといったところは、少なくとも統計上は出ていないというところを御承知おき願いたいと思います。
いずれにせよ、認容率から見ましてもまた似たようなものでありますし、件数的にはやはり裁判に頼るよりも不服審査会に頼る方がどうしても圧倒的に多くなるということが言えると思うわけでございます。 私はたまたま大阪の事例しか持ち合わせておりませんけれども、もし役所の方で全国的なものをお持ちでございましたらひとつ御答弁いただきたいと思います。
それから、先ほど地位保全の仮処分の認容率が七一%と申しました。これを六十三年の数値として申し上げましたが、これは六十一年から六十三年度の三年間の平均でございましたので、おわびして訂正させていただきます。
そうしてこういうような認容率の格差が起こるというのは一体どういうことですか。どういうふうに御理解になっているのか、まず局長なり部長からお答えいただきたい。
附帯決議があるにかかわらず、申請に対して認定された数、これを認容率と言っておるようでありますが、この割合が地域によって大きな差がある。たとえば大阪の場合ですと、五十年が四千六百九十九件の申請に対して四千六百九十九件、一〇〇%認容されております。五十一年を見ますと、三千五百五十五件に対して三千五百五十四でありますから、一件だけ落ちて九九・九七%。
そしてこの統計で見ますと、これは最高裁の調査による統計として書いてございますが、認容率が大変に高いわけでございますけれども、私はこれはもちろん一応の資料として添付していらっしゃるのだと思いますが、これは要求している人の数というものは、とうていここに出てくるような微々たるものじゃなくて、ここへ出すまでには相当多くの人たちが研究もし、そしてまたこの手続で自分の方の申し立てはかなり認容されるであろうという
補償するというような考え方をとっておりますこと、あるいは現行法が無罪の場合の補償を認めないで上訴費用の補償だけを認めておるという趣旨は、どうも余り検察官が上訴をするというのは好ましくない、なるべく検察官の上訴は少なくするのが適当であると、こういう考え方に立っておるのではなかろうかというふうに思われるわけでございますが、現行法ができましてからの実際の運用を見ておりますと、検察官が上訴した事件における認容率
これはいずれも会員が具体的事例を取り扱っている中で、これは重大だ、刑事補償法の精神は貫かれていない、実質的補償になっていない、一方国家賠償の方はきわめて認容率が低い、そういう状況の中では刑事補償法の適用範囲を合理化する、補正するということが最も重要であるというふうに考えたわけであります。そういう根拠は、何といっても実例を体験した弁護士の、無罪となった被告からの具体的訴えであります。